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[2166] Re2:対戦ムービーの著作権post 返信する 削除

投稿者名: 通りすがり、
投稿日時: 2003年5月5日(月) 22時33分26秒

固定ハンドルでなく申し訳ございません。
いつも楽しくこのサイトを拝見しております。

法律用語は、業界・分野的な特性から、非常に分かりにくい日本語で書かれています。
私も門外漢なものですから、理解するのに逐一苦労しました・・・。
複数のリンク先を丸投げするのもどうかと思いましたので、
調べたことをまとめてカキコします。
Akibaさんの求める解答であるかどうかは判断しかねますが・・・
(どうしても長くなってしまうため、分割投稿させていただきます)。


★大前提
「著作物」を「無断」で「利用」すると違法になる。

◆「著作物」について
著作物とは「創作性のある表現物」です。
本の題名や著者名などは著作物に当たりませんが、
本に書かれている文章や絵は著作物となります。
当然、ゲーム画像や動画も著作物となります。

◆「利用」について
文章や絵などをそのままスキャンしたり、書き写したり、
ホームページに載せたりすることなどは「利用」に当たります。

◆「利用」時の例外について
上述の「利用」でも、例外的に無断で行うことができるる場合が定められています。
ホームページ関係では「引用」の場合がそれに当たります。
この場合には、引用先の文章との関係や割合が適切なものであること、
引用先と引用元をはっきりと区別すること、引用元を明示することに注意する必要があります。
ちなみに、コピーライト表記((C)表記)は、著作権を有する者と最初の発行年どちらが
欠けても(C)表記として認められません。

◆「無断」について
一部の会社などで自社が保有している著作物の利用について
ガイドラインを設けている場合があります。
これは、本来「無断」では使えない「利用」について、
ここまでであれば使っても構わない、と意思表示をしているものと考えられます。
その範囲を超えた「利用」については、別途その会社と相談する必要があるでしょう
(断られることも多いかと思いますが)。

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